特定技能とは
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。 日本国内において人手不足が深刻化する業種で、外国人の就労が解禁されました。 合計で14種の業種が外国人労働を受け付けています。
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連産業
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。求められているのは、特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることです。
そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語を話せるスキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要となります。 特定技能は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。また、家族の帯同は認められていません 特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能(イランやトルコ等の一部の国籍を有する外国人については付与の除外対象)ですが、特定技能評価試験の実施国は限られているのが現状です。 2020年4月時点で特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ の12ヵ国です。
特定技能2号
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次の段階として用意されている在留資格です。しかし、2021年の時点で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。
しかし、2021年11月中旬ごろ法務大臣より、特定技能2号について対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられ話題になりました。
具体的には、2022年度に
飲食料品製造/農業/産業機械製造/素形材産業/外食業/電気・電子情報関連産業/ビルクリーニング
漁業/自動車整備/宿泊/航空
の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針とのことで、すでに対象分野である「建設業」と「造船・舶用工業」、さらに「介護」は別の長期労働制度があるため、2022年には実質14分野の業種すべてが、ほぼ無期限で労働できる環境が整う見通しとなります。
特定技能の目的
近年国内では少子高齢化の影響で人手不足が問題になっているため、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されています。そこで一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという形が広まっています。 当社では在留資格を持った外国人スタッフが多く登録しているため、日本語のスキルやその業種の知識や技術を高く期待できることが強みです。外国人を雇用するには注意点も多く、簡単には採用できない企業様も多いかと思います。まだ検討段階の企業様も、まずはお気軽にご相談ください。